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事業承継対策

こんな悩み、
ありませんか?
  • 会社の後継者を考えていますが、株式の贈与・相続のときの税負担がたいへんです!
  • 後継者は、やはり子供または親戚の姪または甥を考えたい。
  • 後継者は、親戚がいないので優秀な社員に任せていきたい。

事業承継時にかかる税金(株式の贈与・相続)の納付が猶予され、さらに一定の条件を満たした場合は
その税金の納付が免除される「特例事業承継税制」をご紹介します。

事業承継税制

中小の会社の経営者が後継者を考える時に、その後継者の方が充分に経営権を発揮して順調に会社を発展させていくためには、持株割合100%近くを所有していることが必要になります。
しかし、後継者には取得した株式の贈与税・相続税の負担の問題があります。後継者である受贈者・相続人等が納税を猶予され、そして一定の条件のもとにその贈与税・相続税が免除されるという制度になっているのが、事業承継税制です。
平成30年度税制改正では、法人版事業承継税制について、これまでの措置に加え、10年間の措置として、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の3分の2まで)の撤廃や、納税猶予割合の引き上げ(80%から100%へ)等がされた特例措置が創設されました。
この特例を受けるためには、会社の所在地の都道府県知事へ「「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則」に基づく認定、確認及びそれに係る申請書・報告書「特例承認計画」等の書類を令和8年3月31日までに提出することが必要になります。

特例を受けるために必要なこと
~非上場株式等について、後継者へ贈与する場合の贈与税の納税猶予・免除の特例を受けるために必要なこと~

  1. 適用期限は、令和9年12月31日まで
  2. 都道府県知事へ令和8年3月31日までに、特例承認計画の提出と認定申請が必要
  3. 後継者への贈与の時において、後継者が会社の代表権を有していること。
  4. 後継者は、贈与の時において引き続き3年以上会社の役員であること。
    (例えば、令和9年12月に贈与の場合に、後継者は令和6年12月以降役員であること。)
  5. 認定を受けた後、定期的に都道府県や税務署へ報告が必要

この特例事業承継税制は、贈与税・相続税の納税の猶予・免除という後継者にとって非常に有利な制度になっています。令和9年12月31日までに、この税制を受けないことになっても構いません。今、後継者を考えている経営者の方たちは、この税制を受けけるかどうかにかかわらず、まず令和8年3月31日(令和6年税制改正により期日が、令和8年3月31日に延長されます。)までに所在地の都道府県知事へ申請書・報告書等を提出しておくことが大事だと思われます。
税理士法人日比谷国際会計事務所では、特例事業承継税制の適用を受ける手続きをご支援します。