税務会計支援セミナー2024「第1回相続塾」
日時:2024年11月27日(水)14:00~15:30
相続税申告の業務は以下の順番で進めていきます。
ご参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2018/pdf/10.pdf
(注3)税理士は、相続税申告書の作成に関して、計算・整理し、又は相談に応じた事項を記載した税理士法第33条の2第1項の書面を、その申告書に添付することができます。税務署は、この書面添付された相続税申告書に記載された事項について税理士に意見聴取を行った結果、調査の必要がないと認めた場合には、「現時点では調査に移行しない」旨の連絡を書面(「意見聴取結果のお知らせ」)により行います。
相続税対策ということが言われて久しいですが、人生100年のこの時代に、相続が発生するのは100歳以上になった時のこともあるでしょう。現在60歳代の方でしたら40年先になります。70歳代の方でも30年先・・。その30年―40年先の法律・相続税法がどのように改正されていくのかは誰も予想がつきません。税制改革や税法改正は、その時代の人々の暮らしや、社会の要求に合わせて変遷していくからです。
それは、相続税対策に良かれと考えて実行に移したことが、数十年たって時代の要求が変わると、その相続税対策はむしろ逆効果になっている、ということもあり得ることです。
相続税対策より、自分の生涯をかけて働き築いた財産は、自分の責任おいて使って楽しむ、という方法もあります。その後に残った財産を、相続人である子供たちが仲良く暮らしていけるように、考えていくことができれば良いのではないかとも思います。
そうは言っても、税法について何も知識のない状態のままですと、先の不安が拭えないということもあると思います。税理士法人日比谷国際会計事務所では、定期的にセミナーを開催して「相続税法の概要」などのテーマで情報を発信させて頂いています。ご興味のある方は、セミナーに参加して相続税法の大まかな主旨や仕組み・流れなどのあらましを知って頂ければと思います。
その上で、税理士法人日比谷国際会計事務所では、個別にもう少し概要を詳しく知りたいという方に、税務相談の時間を取って頂いて、個々の場合の取扱い、相続税額の試算などに対応させて頂いています。
日時:2024年11月27日(水)14:00~15:30
相続税申告/所得税申告
質問にも的確且つタイムリーに処理して下さいました。ありがとうございました。
相続税額の算定/確定申告額の算定/消費税額の算定
わたしが勤めている会社の近くに事務所があったので、最初は相続税額の算定で相談にあがりました。仕事が忙しく、必要書類を役所に取りにいくこともままならず困っていましたが、佐々木事務所にお願いしたところ、必要書類なども可能なものについては代わりに取りに行って下さり、非常に助かりました。以降、毎年度の確定申告額算定や消費税額算定をお願いしております。
毎回、細かく丁寧に対応いただき、助かっております。
相続税申告
相続税申告の際は、細やかなご対応ぶりに感謝を深くいたしております。
ますますのご隆盛を衷心より祈念申し上げます。