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相続税・贈与税の改正(令和6年1月1日施行)

2023.12.3

令和5年度税制改正では、相続、遺贈や相続時精算課税により財産を取得した人がその相続などにより取得した財産に加算する贈与財産の範囲を、相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長する改正がされました。

 贈与税の申告は、暦年課税と相続時精算課税の2通りの方法があります。

[暦年課税(贈与税)]                                                                         ~202312月                                                                                               これまでは、贈与を受けた者(受贈者)ごとに、年間の受贈額の合計額から基礎控除110万円を控除して税率を乗じて贈与税を計算することになっています。受取った額の年間合計額が対象になるため、何人もの人から110万円ずつの贈与を受けても、それらの合計額から基礎控除110万円を控除して計算します。この贈与のうち、相続開始前3年以内に行われた贈与(生前贈与)については、相続税の課税価格に加算して相続税を計算することになっています。しかし、これは贈与税と相続税の二重課税になるため、既に支払った生前の贈与税額は相続税額から控除を行います。                              20241月~                                                                           前記の生前贈与加算の3年が、2024年から徐々に引き上げられて、7年に延長されます。例えば2028年に相続開始がされた場合、2024年の贈与額から相続税の課税価格に加算することになります。(相続開始前3年以内の贈与以外の贈与財産については、その財産の合計額から100万円を控除した残額が相続税の課税価格に加算されます。)

 

[相続時精算課税(相続税・贈与税)]                                                            ~202312月                                                                             相続時精算課税は、原則として60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫に対して財産を贈与した場合において、2,500万円までであれば贈与税がかからず、相続時に相続財産に加算するという内容です。こちらを選択するとその後同じ贈与者からの贈与について暦年課税に変更はできません。(贈与額が累計で2,500万円を超える場合は、その額の20%の贈与税がかかります。)                                           20241月~                                                                             相続時精算課税を選択した場合、年110万円までなら贈与税がかからないだけでなく相続財産に取込まれないので相続税もかからない制度です。(2人以上の特定贈与者(※1)からの贈与の場合の基礎控除110万円は、特定贈与者ごとの課税価格で按分します。)。なお、110万円を超えた分の累計が2,500万円までは贈与税がかからず、相続時に相続税の対象とされます。                                               相続時精算課税を選択するには、贈与税の申告書の提出期限までに「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の納税地の税務署へ提出することが必要になります。                                                                   ※1 特定贈与者とは、相続時精算課税の選択に係る贈与者をいいます。

ご参考資料⇒令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし(令和6年1月1日施行)(国税庁)